平成 2年 5月25日 制定
平成 4年11月24日 改定
平成11年 5月28日 改定
平成13年 5月25日 改定
平成14年 5月24日 改定
平成15年 5月23日 改定
平成16年 5月28日 改定
平成17年 5月27日 改定
平成18年 5月26日 改定
 

第1章 名称
第1条 本会の英文名は,The Japan Fluid Power System Societyとし,その略称はJFPSとする.

第2章 入会・退会・会員の権利
第 2 条 理事会が入会を承認したときは,その旨を入会者に通知し,その氏名を会員名簿に登録する.
第 3 条 賛助会員として入会するときは,代表者を登録しなければならない.
第 4 条 名誉会員の推薦は,表彰委員会及び理事会の議を経て総会で決定する.推薦を受けた者は,本人が承諾することにより名誉会員となる.
第 5 条 会員の退会届を受理したとき,または定款第11条により除名が決定したときは,その会員を会員名簿から削除し,その旨を本人に通知する.
   2. 定款9条(2)の場合も本条を準用する.
第6条 会員は,本会が刊行する学会誌及び論文集の配布を受けるほか,本会の行う全ての事業に参加する資格を有する.
   2. 正会員は,定款の定めるところにより,選挙権及び被選挙権を有する.ただし,外国人会員は,選挙権及び被選挙権を有しないものとする.


第3章 会 費
第 7 条 本会の会費は,次のとおりとする.
 (1) 正会員   年額  8,000円(*)
 (2) 賛助会員  年額  50,000円以上
 (3) 学生会員  年額  2,000円
  ただし、海外居住の会員については,学会誌などの送料および手数料として別途,2,000円を納入しなければならない.
  (*)特例については,別途「内規」で定める.

第8条 会員は,毎会計年度4月から3月までの1箇年分会費を,前年度3月末までに納入しなければならない.
第9条 期の途中で入会する者は,その期1箇年分の会費を納入するものとする.したがって会誌は期首にさかのぼって配布する.ただし,正会員については期の残余たる 10月から 12月迄並びに次年の1月から3月迄に入会のものは各々2分の1額,4分の1額を納入すればよい.この場合入会を認められた期間よりの会誌を配布する.
第10条 外国人会員については,その国情により理事会の議を経て減額あるいは免額できる.
第11条 本会が特別事業を行うに際しては,特別会費を徴収することが出来る.
第12条 会費を1年以上滞納した会員に対しては,庶務委員会及び理事会の議を経てその資格を停止することが出来る


第4章 学会誌・その他の刊行物

第13条 本会は,日本フルードパワーシステム学会誌「フルードパワーシステム」を電子出版号を含めて毎年7号,「日本フルードパワーシステム学会論文集」を6号以上刊行する.
第14条 学会誌には,展望・解説・資料及び本会の事業や会務に関する諸報告,その他適当と認める記事を掲載する.
第15条 論文集には,研究論文・研究速報・誌上討論を掲載する.
第16条 会員は,会誌執筆規程に従って展望・解説・資料などを会誌に投稿することが出来る.
第17条 会員は,論文集投稿規程に従って研究論文・研究速報・誌上討論を論文集に投稿することが出来る.
第18条 学会誌及び論文集は,合本として会員に無料配布する.ただし賛助会員への配布部数は別に定める.
第19条 会費を滞納した会員には,学会誌及び論文集の送付を停止することが出来る.
第20条 本会は,理事会の議を経て学会誌及び論文集のほかに図書・資料などを刊行することができる.これらの刊行物の配布に関する事項は,理事会が定める.
第21条 本会の刊行物の寄贈・交換及びその他の処分は,理事会の議を経て行うことができる


第5章 講演会・講習会・見学会など

第22条 本会は,講演会・フォーラム・セミナー・講習会・見学会などを毎年 6 回以上開催する.
第23条 講演会・フォーラム・セミナー・講習会・見学会及びその他の諸会合に関する開催日時・場所並びにその他の必要事項は,原則として学会誌会告欄に掲載する.

第6章 役員・評議員の選出
第24条 理事会は定款の定める範囲内で役員の定数を定める .
第25条 役員は,2年ごとに定数の半数を改選する.
第26条 役員は,総会において役員候補者の中から正会員の選挙により選任する.
第27条 役員候補者は,理事会の推薦あるいは正会員3名以上連記の推薦を受けた正会員とする.
第28条 役員選挙実施に必要な事務は,理事会の選出した3名よりなる選挙管理委員会が行う.3名の内訳は,委員長1名,その他の委員2名とする.委員長には現会長が就任する.
第29条 選挙管理委員長は,正会員に対して会誌・会告などの文書(電子メールを含む)を通じて次期役員候補者の推薦を依頼するものとする.
第30条 理事会は,次期役員決定後すみやかに正会員に結果を報告しなければならない.報告は会誌・会告などの文書(電子メールを含む)によってもよい.
第31条 評議員の選任方法は,原則として理事会が評議員の候補者を推薦し,総会において正会員の選挙により選任する.
第32条 役員・評議員になりうる者は,当該期の 12月末日までに,正会員として承認され,選出時においてその資格を有する者とする.
第33条 役員に欠員ができたときは,補欠選挙を行う.ただし,理事会で会務執行に差し支えないと認めたときは,補欠選挙を行わなくてもよい.補選された役員の任期は前任者の残任期間とする


第7章 役員の職務

第34条 役員の職務は,定款及び本細則による.
第35条 理事の中に,次の職務担当理事を置く.庶務担当理事,会計担当理事,編集担当理事,企画担当理事,基盤強化担当理事,論文担当理事,出版担当理事,表彰担当理事,FPS 特別研修会担当理事,産学共同研究担当理事,情報システム担当理事,国際交流担当理事
  2.職務分担は,理事会の協議により定める.
第36条 庶務担当理事は,庶務・渉外その他本会の運営に関する事項をつかさどる.
第37条 会計担当理事は,予算・決算及び財産・寄付金その他本学会の会計・財産に関する事項をつかさどる.
第38条 編集担当理事は,学会誌の編集並びに出版に関する事項をつかさどる.
第39条 企画担当理事は,講演会・講習会等の集会事業及び研究委員会に関する事項等をつかさどる.
第40条 基盤強化担当理事は,会員の増加に関する事項,会誌広告の勧誘に関する事項,その他本学会の基盤強化に関する事項をつかさどる.
第41条 論文担当理事は,論文集に関する事項をつかさどる.
第42条 出版担当理事は,学会誌及び論文集を除く学会刊行物の編集並びに出版に関する事項をつかさどる.
第43条 表彰担当理事は,学会賞, SMC賞及びその他の表彰に関する事項をつかさどる.
第44条 FPS特別研修会担当理事は,同研修会の企画並びに運営に関する事項をつかさどる.
第45条 産学共同研究担当理事は,本学会の産学共同研究問題に関する全般を管理・運営する事項をつかさどる.
第46条 情報システム担当理事は,本学会の情報センター及び情報システムに関する事項をつかさどる.
第47条 国際交流担当理事は,学会の国際交流に関する事項をつかさどる.
第48条 理事は,評議員会に,また監事は,理事会及び評議員会に出席して意見を述べることが出来る


第8章 委員会
第49条 本会に次条に記載する委員会を常置する.
第50条 常置する委員会の種別は,次の通りとする.
(1)庶務委員会,(2)表彰委員会,(3)編集委員会,(4)論文集委員会,(5)企画委員会,(6)基盤強化委員会,(7)出版委員会,(8) FPS特別研修会,(9)産学共同研究委員会,(10)情報システム委員会, (11)会計委員会
第51条 委員会の委員は,理事会の承認を得て会長が委嘱する.委員の任期は2年とする.ただし,重任を妨げない.
第52条 庶務委員会は,別に定める庶務委員会規程による.
第53条 表彰委員会は,別に定める表彰委員会規程による.
第54条 編集委員会は,別に定める編集委員会規程による.
第55条 論文集委員会は,別に定める論文集委員会規程による.
第56条 企画委員会は,別に定める企画委員会規程による.
第57条 基盤強化委員会は,別に定める基盤強化委員会規程による.
第58条 出版委員会は,別に定める出版委員会規程による.
第59条 産学共同研究委員会は,別に定める産学共同研究委員会規程による.
第60条 情報システム委員会は,別に定める情報システム委員会規程による.
第61条 会計委員会は,別に定める会計委員会規程による.
第62条 本会は,必要に応じて細則に規定する以外の委員会を臨時に設けることが出来る.臨時委員会の委員長及び委員は,理事会の承認を得て,会長が委嘱する.


第9章 謝礼及び報酬

第 63条 本会が目的とする学術・技術の発展及び本会の運営に関して多大の功績・功労があったと認められる個人または団体に対して,会長は,表彰委員会及び理事会の議を経て表彰し,あるいは謝意を表することができる.また会長は,日常の業務に関して必要と認めたとき,金銭・物品などによる謝礼をすることができる.
第64条 役員・評議員及び各種の委員長・幹事・委員などは,全て無報酬とする.ただし,その業務のため要した費用は支弁する.

第10章 基金の運用
第65条 本学会の各事業を資金的に安定化させるため,次の基金を設定する.
(1) 情報センター運営基金
(2) 国際交流事業基金
(3) 国際シンポジウム運営基金
(4) 産学共同研究基金
(5) 出版事業基金
(6) フルードパワーシステム技術基金
第66条 基金は,正味財産の中で他の財産と明確に区別できるように管理する.
第67条 情報センター運営基金は,情報システム運営事業において大幅な赤字が生じた場合,基金を取り崩してその補填に充てるものとする.
第68条 国際交流事業基金は,国際交流事業において大幅な赤字が生じた場合,基金を取り崩してその補填に充てるものとする.
第69条 国際シンポジウム運営基金は,国際シンポジウム開催事業において大幅な赤字が生じた場合,基金を取り崩してその補填に充てるものとする.
第70条 産学共同研究基金は,産学共同研究事業において大幅な赤字が生じた場合,基金を取り崩してその補填に充てるものとする.
第71条 出版事業基金は,出版事業において大幅な赤字が生じた場合,基金を取り崩してその補填に充てるものとする.
第72条 フルードパワーシステム技術基金は,国内における講演会・講習会等の事業において大幅な赤字が生じた場合,基金を取り崩してその補填に充てるものとする.
第73条 財産の基金への繰入れ及び基金の取り崩しに対しては,事前に理事会の承認を得るものとする.

第11章 事務局及び職員

第74条 本会に事務局を置く.
(1) 事務局に職員を置く.職員は理事会の議を経て会長が任命する.
(2) 職員の就業及び給与は,別に定める職員就業規程及び給与規程による


第12章 雑則
第75条 本細則の改正は,理事会の議を経て総会で議決しなければならない.

付 則
1.この細則の改定8は,第25期通常総会で承認され、平成18年5月26日から適用する.

 
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